リスクマネジメント

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「内部統制システム構築」の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則等にのっとり、当社及び当社グループ各社が業務を適正かつ効率的に運営していくことを確保する体制について、現在までに運用している様々な制度等を一層充実、強化していくとともに、必要な事項については見直し、再検討を行っていくことを基本として、以下のとおり基本方針を定める。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)当社及び当社グループ会社の従業者が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する経営理念及び行動規範を定める。
  • (2)取締役会は、法令や定款・取締役会規程等に定める経営上の重要事項について決定する。
  • (3)取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行を相互に監視、監督する。
  • (4)監査役は定期的に取締役による職務執行状況を監査する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (1)当社及び当社グループ会社は、文書管理規程等にのっとり取締役の職務の執行に係る情報を文書に記録して保存及び管理する。
  • (2)取締役及び監査役は必要に応じて取締役の職務の執行に係る文書を閲覧できる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)業務執行に係るリスクを的確に評価及び認識し、個々のリスクにつき、これを予防するための措置又はその損失を極小にすべく、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会体制を通じ、会社規程類等の整備と検証及び見直しと周知を行うことにより、リスク管理体制の充実を図る。
  • (2)フジモトHD株式会社の内部監査部門による定期的な内部監査により、法令及び定款違反その他の事由に基づく損失の危機にある業務執行を未然に防止する。
  • (3)大規模災害等発生時の従業者の安否や事業継続の可否を早期に把握するため、大規模災害等発生時危機管理規程を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)組織及び業務分掌並びに職務の権限と責任を明確にするための会社規程類等を取締役会において制定し、これに基づき組織的かつ効率的な運営を行う。
  • (2)取締役会の実効性を確保するため、定期的に実効性に係る検証を行う。
  • (3)予算管理規程に基づく経営計画を策定し、取締役の効率的な職務執行を推進する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)会社規程類等を整備し、従業者に対し周知徹底を図るとともに、監査・モニタリング体制を整備することにより、業務の適正を確保する。
  • (2)リスクマメジメント・コンプライアンス委員会の活動を通じ、従業者に対して当社の社会的責任・法令遵守についての意識を啓発する。
  • (3)公益通報制度を整備し、窓口を社内及び社外に設置するとともに、従業者に対し周知徹底を図る。
  • (4)査役は、定期的に会社の内部統制の整備及び運用状況を監視する。

6.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)関係会社管理規程等にのっとり、業務執行の状況について、各担当部門が会社規程類等に準じた管理及び支援を行う。
  • (2)当社の子会社は、当社の業務執行会議において業績及び経営上のリスクについて報告する。
  • (3)フジモトHD株式会社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会には、子会社の社長も委員となり、子会社のリスクについて管理する。
  • (4)当社の子会社は当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の特質を踏まえ、自立的に内部統制システムを整備することを基本とする。
  • (5)当社及び当社グループ会社は財務報告の適正性を確保するための体制を構築するため、関係する会社規程類等を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓発を行うことにより財務報告に係る内部統制の充実を図る。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • (1)当社は、監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当社の従業者から監査役補助者を任命する。
  • (2)当該監査役補助者は、独立性を確保し、その任命や解任、考課及び人事異動は、監査役会の同意を得た上で決定するものとする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • (1)当社及び当社グループ会社は、監査役が経営に関する重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けること、及び重要な決裁書類を閲覧し、経営情報をはじめとする各種の情報を取得することができる体制をとる。
  • (2)当社及び当社グループ会社の従業者は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、監査役にも報告するものとし、その報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。

9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
  • (2)監査役は内部監査部門並びに内部統制部門と連携を保つと同時に、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
  • (3)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力等の排除に向けた管理体制を整備するとともに、反社会的勢力等からの不当要求の拒否等について、外部専門機関と連携し、全社をあげて毅然とした姿勢で組織的に対応する。

2006年04月 第1版 施行
2010年11月 第2版 施行
2013年11月 第3版 施行
2015年10月 第4版 施行
2017年07月 第5版 施行